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フィリピン不動産投資に関する法律・規制

目次

海外での不動産投資は、国によって様々な制約が設けられていることも特徴です。フィリピンも制約のある国の1つ。このページでは、フィリピンで不動産投資をする場合の規制や注意すべき点について紹介していきましょう。

土地所有の制限

外国人による土地の所有(購入)はできない

日本の場合、土地と建物1棟を購入して賃貸運用をする不動産投資が主流ですが、フィリピンでは外国人が土地を購入して保有することが法律上認められていません。

土地の購入・保有は、フィリピン国籍の個人またはフィリピン法人のみという定めがあることも特徴です。そのため、フィリピンでの不動産投資は、日本の賃貸経営による不動産投資方法と少しだけ異なる点は覚えておきたいポイント。

ただし、建物については外国人や外国法人でも購入・保有が可能となるため、賃借することに対して外資規制はありません。

コンドミニアムの所有制限

コンドミニアム法による40%保有の制限

建物について外資規制がないとお伝えしましたが、コンドミニアム法による制限がある点には注意が必要です。フィリピンでは、居住用や商業用のユニットを購入して区分所有権を持ち、不動産投資として運用することは可能とされています。

しかし、コンドミニアム法により、外国人が区分所有できるユニットは、コンドミニアム全ユニット数の40%未満までと定められていることもポイント。

利回りを考慮した複数のユニット購入による投資を検討している場合は、物件選びの際に所有できるユニット数なども事前に確認しておくといいかもしれません。

(※) 参照元:フィリピンの不動産関連情報 | 海外建設・不動産市場データベース | 国土交通省(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/kokusai/kensetsu_database/philippines/page5.html

不動産投資における税制

フィリピンで不動産売買の際にかかる税金は?

付加価値税(VAT)

付加価値税(VAT)とは、日本でいう消費税のようなものです。不動産を購入した場合に、不動産価格に対して12%の税率(※)が課されます。

不動産移転税

不動産移転税とは、不動産購入時に売買価格または公正市場価格のいずれか高い方の価格に課される税金です。首都圏のマニラでは0.75%、その他のエリアでは0.5%の税率(※)となります。

印紙税

印紙税は、日本と同様に不動産売買契約書作成時や所有権移転を証する書面や証明書に課される税金です。購入価格または公正市場価格のいずれか高い方の価格に対して1.5%の税率(※)となります。

キャピタルゲイン税

キャピタルゲイン税とは、日本でいう譲渡所得税で投資用不動産の売却時の利益に対して課税される税金です。売却益または公正市場価格のいずれか高い方の価格に6%(※)が課されます。

※参照元:フィリピンの不動産関連情報 | 海外建設・不動産市場データベース | 国土交通省 (https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/kokusai/kensetsu_database/philippines/page5.html
不動産に関わる法律や税制は国によって異なる

フィリピンをはじめ、海外で不動産投資をする場合は、それぞれの国ごとに定められた不動産に関わる法律や規制について調べることが重要でしょう。

法律や税制などは、自国のものでも苦手意識が強い人が多い分野ですので、フィリピンの不動産投資を専門とする会社などに相談してみることが大切かもしれません。

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